失業給付がもらえる条件について
失業給付は誰もが受けれるものではありません。
ある一定の条件をクリアした人だけが取得できる権利です。
一定の条件とは、ハローワークが規定している「失業状態」であることを証明しなければなりません。
では、どのような人たちが失業状態と判断されるのかについて詳しく見ていきたいと思います。
「失業状態」とは・・・・
- 1.いつでも就職できる能力を持っていること
- 2.働きたいという積極的な意識があること
- 3.退職前の1年間に通算して六か月以上雇用保険に加入していたこと
上記の3つの条件をクリアしている人が一生懸命に就職活動しているのも関わらず、就職できない状態を「失業状態」と言います。
①のいつでも働ける能力に関しては、病気の人や、妊娠している人など、目に見える形のものが多いかとおもいます。
しかし、②の働きたいという積極的な意思に関しては外見からだと非常にわかりにくく、「どのように証明するの??」と思われた方もいるかと思います。
最初、ハローワークで手続き開始を行う際に「求職票」を提出すれば、「働きたいという積極的な意思」とみなされます。この作業を行えばとりあえず②の条件はクリアとなります。
③の「退職前の1年間に、通算して六か月以上、雇用保険に加入していたこと」についてですが、これは例えば、一年間にα社で3か月、β社で3か月、通算6か月以上働いていれば大丈夫ということです。もちろん、一社だけで6か月以上働いている方はOKです。
通算で六か月以上働いた方には以下のような条件をクリアしなければなりません。
- 最初の会社を退職した時に失業給付を受給していないこと
- 最初の会社を退職して次の会社に移るまでに1年以上のブランクがないこと
- 通算するすべての会社の離職票をハローワークに提出すること
以上が通算する方の条件になります。
また、一か月の出勤とカウントされるのは月の出勤が14日以上である月だけです。それ以下の日数ですと一か月出勤とカウントできませんので注意しましょう。
しかし、月給制で働かれている人の場合は、休日、有休は出勤扱いになります。
被保険者の種類について
被保険者(雇用保険加入者)には以下の2種類があります。
①一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間以上あるもの)
②短時間労働被保険者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であるもの)
一般被保険者と短時間労働被保険者の違いは労働時間だけです。従って、職場でのポジションやアルバイトと正社員などで区別されることはありません。(アルバイト、パートでも失業給付は貰えます。)
一般被保険者と短時間労働被保険者の内容の違いについて
短時間労働被保険者の方が働く時間が少し短い分、内容に関しても少し異なってきます。
違いについては、一般被保険者は1年間に通算6か月の雇用保険の被保険者期間が必要であるのに対し、短時間労働被保険者の場合は、出勤日数が11日以上ある月を2分の1か月とし、2年間で6か月の雇用保険の被保険者期間が必要になります。
すなわち、短時間労働被保険者の方は最低1年間働かなければ失業給付することはできません。
短時間労働保険者の具体例・・・・
上記の具体例を参考に考えてみると、短時間労働保険者の場合、これでは失業給付を受けることはできません。なぜなら、これでは5ヶ月間の被保険者期間とカウントされるからです。
もちろん、2年間で6か月間の被保険者期間があれば大丈夫ですので、あと1年以内に11日以上の出勤日数で2ヶ月あれば 条件はクリアされます。
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