再就職手当とは
再就職手当とは、簡単に言うと、「退職してハローワークにて雇用保険の手続きを行い、早めに再就職できたら貰える手当て」ということができます。
より専門的な言葉で表しますと、基本手当の受給資格がある人が、安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に、
基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上で、なおかつ45日以上残っており、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなりますので注意が必要です。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の人は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の人は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。
<再就職手当の受給条件 - 早見表>1.基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上が必要
2.1年を超えて雇用されることが確実と認められる職業に就くこと
3.辞めた会社に再雇用されたものではないこと
4.待期期間経過後、職業に就くこと
5.給付制限がある場合は待期期間経過後1ヶ月はハローワークなどの紹介で職に就くこと(自分で探しての就職はダメ)
6.ハローワークでの手続き前に、既に再就職先が決まっていないこと etc・・・
就業手当とは
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。
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