雇用保険について

雇用保険の加入条件について

●1年以上雇用される見込みがあるもの

●週の所定労働時間が20時間以上あるもの

上記の二つを満たしていれば、雇用主は正社員やアルバイトにかかわらず、雇用保険に加入させなければなりません。

しかし、この二つの条件を満たしているのにも関わらず、会社側が何らかの理由をつけて手続きしてくれない場合があります。

このような場合はハローワークに相談するのが一番です。

ハローワークが会社に対して強制加入についての説明をし、会社側はこれを受けざる負えない。

在職中に雇用保険の強制加入手続きをハローワークに通報すると、その後の勤務が非常に気まづく思われる方もいるかと思います。

そのような方は退職後にこの手続きを行うことをお勧めします。

退職から2年前までの分は、会社が立て替えて保険料を支払ってくれます。

雇用保険の加入時期について

雇用保険の加入時期についてはこれといって決まりはありませんが、失業給付をもらえる期間には原則があり、退職の翌日から1年と限定されている。

自己都合で退職した人は、失業給付がでるのは3ヶ月後である。

この3か月も期間の1年に含まれます。

32歳、11年勤務、自己都合退職者を例にして見ていくとこの人の場合、まず、7ヶ月分の失業給付を受け取ることができます。

しかし、自己都合での退職ですので、3か月後の給付スタートになります。

もし、この方が退職して3ヶ月後にハローワークで雇用保険の加入を行ったら、給付日数が1年間で収まることができません。

(退職して・・・3か月後にハローワーク→3ヶ月後からの給付→7か月間給付可能  トータル13か月)

この1年間の枠からはみ出したものは無効になり、以上にもったいないと言えます。

このような事態を避けるためにも、早めの行動をお勧めします。

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