解雇条件について

解雇条件について

会社が労働者を解雇するにあたり、いくつかの条件が必要になってきます。

この条件を会社は無視することができませんので、仮に守られていなかった場合は会社を攻める大きな武器となります!!

  1. 世間一般が納得する理由が必要
    2004年に労基法の改正によって以下のような条文が追加されました。
    解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を乱用したものとして、無効とする
    世間一般が納得する理由」については以下のようなものがあげられます。
    • 刑法にふれる行為をした。
    • 無断欠勤が再三の注意にも関わらず治らない。
    • 事業の不振により、縮小を余儀なくされた。
    • 重大な職場秩序違反。
    • いちじるしく業務に不適。
    • 心身の損傷が業務にたえれない。
  2. 労基法が定めている解雇手続きが必要
    労働者を解雇するにあたって労基法によりいくつかの手順を踏まなくてはいけません。
  3. 解雇予告すること
    労基法によりいきなりの解雇は認められません。最低一か月前に予告することが必要と なってきます。
  4. 解雇予告手当の支払い
    労基法により、予告していない場合は、最低一ヶ月の賃金を支払えば即日解雇できます。 ※一か月前予告と一ヶ月分の賃金支払いをミックスすることも可能。 例・・・15日前予告と15日分の賃金支払いで解雇可能です。
  5. 就業規則に解雇の定めが必要
    労基法により、懲戒解雇や普通解雇などを適用する場合は、就業規則にそれを定めなくてはなりません。

会社側はこれらすべてに違反してはいけません。
たとえば、解雇前に一ヶ月の賃金を支払ったからといって、世間一般が納得する理由がなければ労働者を解雇することはできません!

納得のいかない理由で解雇予告を受けた場合について

納得のいかない理由で解雇予告を受けた場合の対処法については以下のものが挙げられます。

  • 総合労働相談コーナーにあっせんを依頼する。
  • 労働組合に加入する。
  • 労務関係の専門家に相談する。

※総合労働相談コーナーに関しては費用、時間がかからないので一番良い方法といえます。

まず、総合労働相談コーナーにあっせんを依頼してみて却下された場合(会社側が認めなかった場合)に労働組合に加入したり、専門家に相談するなどの段取りを組んだ方がいいかと思います。

いかなる理由があっても解雇されない期間

  • 業務上の傷病のために休業している期間、およびその後の30日間
  • 産前産後の女性が休業している期間、およびその後の30日間

※この2つの期間中はいかなる理由があろうと解雇されません。

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