紛争解決援助制度を使用する場合の具体例について
「紛争解決援助制度」、すなわち裁判を行わずに会社間との問題を解決する方法です。
この制度を使用する際にもう一つ注目しなければならないのが、紛争解決援助制度が作られたことによって設置された「総合労働相談コーナー」です。
この施設は「労働問題への専門性が高く、無料で解決援助サービスを提供する全国レベルのセイフティ・ネット」と政府がポスターに載せてあるキャッチコピーに紹介されてあります。
まず、こちらに連絡をとって問題解決を始めていくことになります。
仕事上で疑問に思うことや不満などを電話または面談などで専門の相談員に相談します。
そこで、専門の相談員から様々なアドバイスや助言を受けます。(「あなたは、立場上有利ですよ、または不利ですよ。」など)
相談をしてそれでも問題解決に至らなかった場合、アドバイスや助言を元に、当事者が希望すれば紛争調整委員会が設置されます。
※委員会が設置されると以下のような流れで進行していきます。
1. 総合労働相談コーナーもしくは、労働局総務部企画室に行き斡旋依頼の申請書に記載する。
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2. 申請書が会社に郵送され、会社側が答弁書を委員会に提出する。
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3. 調整委員会が設置した期日に当事者と会社側の代表がそれぞれ出頭し話し合いを行う
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4. 委員会が斡旋案を提示する
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5. 斡旋案を双方が認めた場合、一か月くらいで問題解決できる
※斡旋案をどちらかが拒絶した場合
1. 斡旋案は使用できないので委員会が他の解決案を提示する。
2. 提示された新しい方法で双方が問題解決をしていく
紛争解決援助制度のメリットとデメリット
1. メリット
○時間とお金がかからない!(裁判で解決しようとすると時間、お金と負担するものが大きくなる)
○裁判とは異なり円満な解決を目指す!!(裁判では勝ち負けがはっきり出てしまい、和解という形にはできない)
○プライバシーが守られる(この制度は非公開ですので、情報もれすることはない)
○斡旋案を使用することに対し双方のどちらかが不利な立場に立たされることはない(斡旋申請を理由に双方どちらかを不利に扱うことは違法である)
○合意した斡旋案は民法上において和解と同じ効力が発生する
2. デメリット
紛争解決援助制度には法的強制力がありません。すなわち、双方のどちらかが斡旋案に反対すれば、強制力がありませんので、他の方法(裁判)で解決していくことになります。
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